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沖縄県住宅宿泊事業法の実施制限に関する条例案意見募集について
沖縄地方では寒気に伴い時頼寒さを感じる季節となりました。
さて、平成30年6月15日に『住宅宿泊事業法』が施行されることにより、
家主住居型・家主不在型ともに、住宅専用地域でも民泊事業が可能になります。
沖縄県では、法第18条に基づき、住宅宿泊事業法の実施を制限する条例を策定に向けて
意見書(パブリックコメント)の募集が開始されております。
つきましては、皆さまからのご意見・情報提供などがございましたら下記のURLよりご参照ください。
沖縄県保健医療部衛生薬務課(生活衛生・水道班)
期間:平成29年12月4日(火)〜平成30年1月4日(木)
URL:http://www.pref.okinawa.jp/site/iken/H29/juutakushukuhakujigyoujourei.html
【沖縄県住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例(案)】 [PDF書類]
【閣議決定】住宅宿泊事業法(民泊新法)の政令・施行令について
ハイサイ!
沖縄地方では昼夜で寒暖差を感じる季節となっております。
さて、平成29年6月16日に交付された「住宅宿泊事業法」について
施行期日を定める政令及び住宅宿泊事業の実施を制限する条例の基準等を定める政令が
平成29年10月24日(火)閣議決定されました。
今後は住民の安心安全を考慮し、地域の実情に応じた適正な措置を取る必要があります。
「住宅宿泊事業法」は平成30年6月15日に施行されます。
施行に関する詳細は下記の観光庁HP参照とPDF資料も確認ください。
≪観光庁ホームページ≫
http://www.mlit.go.jp/kankocho/news06_000338.html
住宅宿泊事業法概要(国土交通省)
住宅宿泊事業法(民泊新法)に関するパブリックコメント募集について
ハイサイ!
沖縄地方では秋の夕暮も早まり、朝夕は時頼肌寒さを感じる季節となりました。
いかがお過ごしでしょうか。
さて、来年6月に施行予定の民泊新法(住宅宿泊事業法)について
国土交通省より住宅宿泊事業法案施行令に関するパブリックコメントの募集が始まっております。
宿泊事業者としてでもよいですし一住民としてでもよいので懸念されることや反対意見は
どんどんあげていただきたいと思います。
組合員については下記にURLを参照のうえ、意見提出をお願い申し上げます。
なお、民泊新法について、解説とともに詳しい情報が掲載されている
「民泊新法早わかり手引き」をPDF添付いたしますので確認ください。
1、住宅宿泊事業法施行令(仮称)の案及び住宅宿泊事業法施行規則(仮称)等の案
意見の募集←10月11日(水)まで
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=665201704&Mode=0
2、住宅宿泊事業法に基づく非常用照明器具の設置方法及び火災その他の災害が
発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置に関する告示案
意見募集←10月20日(金)まで
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155170728&Mode=0
『民泊新法早わかり手引き』 [PDF書類]